鍼灸治療の健康保険取扱いについて
健康保険で鍼灸治療が受けられる疾患は以下の通りです。
<対象疾患>
1)神経痛
2)リュウマチ
3)五十肩
4)腰痛症
5)頸腕症候群
6)頚椎捻挫後遺症などの慢性疼痛疾患
以上の疾患で、医師の同意書をお持ちになると、健康保険で鍼灸治療を受けることが可能です。
<手続き方法>
1)上記の疾患で保険治療を希望する方は、鍼灸院に保険証を提示し同意書用紙をご請求下さい。
2)かかりつけの病院、医院へ行き、医師に同意書用紙への記入と押印を頂いて下さい。
3)医師の同意書、保険証、印鑑をお持ちになり鍼灸院へご来院下さい。保険治療が可能となります。
<注意事項>
・その病気に関して、先に医師の治療を受けていることが必要です。
・最初に医師の同意を受けてから3ヶ月毎に再度同意が必要となります。再度の同意は医師との口頭によ
るものでも可能です。
・鍼灸の保険治療期間中に同じ病気で医療機関の併用はできません。鍼灸の保険治療期間中に同じ病気で
医療機関で治療や投薬(薬やシップの処方)を受けられますと、鍼灸の施術は保険扱いにはならなくな
ります。
・ご加入の健康保険によっては、鍼灸の取り扱いが無い場合や、患者様ご自身が手続きを行う必要がある
場合があります。ご不明の場合はご加入の健康保険窓口にお問い合わせ下さい。
◆当院での対応◆
・当院でも医師の同意書をお持ち頂ければ、健康保険での治療を行っております。
同意書(鍼灸)のダウンロードはこちら
⇒ 国保・社保・組合の同意書鍼灸用 ⇒ 埼玉県後期高齢者同意書鍼灸用
・保険での鍼灸施術は15分間の局所のみとなります。
※健康保険の適用がなくても、当院での鍼灸施術料は医療費控除の対象となります。
領収書は大切に保管して下さい。
あん摩・マッサージの健康保険取扱いについて
健康保険であん摩・マッサージ治療を受けるには、以下の条件に該当することが必要です。
<対象疾患>
マッサージの適応症は、その傷病名に関わらず、症状に筋麻痺・関節拘縮を呈していれば適応となります。筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に、対象となり
ます。
主な適応疾患:脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺
骨折後遺症
関節リウマチ
廃用性関節拘縮
<注意事項>
・最初に医師の同意を受けてから3ヶ月毎(変形徒手矯正術を受ける場合は1ヵ月毎)に医師の同意が必要
となります。再度の同意は医師との口頭によるものでも可能です。
・支給期限や回数制限はありませんが、必要以上の施術は認められておりません。
・医療との併用が基本となっています。
・マッサージ施術は、頭より尾頭までの体幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢をそれぞれ一単位として
定められており、全身で5局所となります。
◆当院での対応◆
・当院でも医師の同意書をお持ち頂ければ、健康保険での治療を行っております。
同意書(マッサージ)のダウンロードはこちら
⇒ 国保・社保・組合の同意書マッサージ用 ⇒ 埼玉県後期高齢者同意書マッサージ用
・保険でのマッサージ施術は1局所10分となります。
※健康保険の適用がなくても、当院でのマッサージ施術料は医療費控除の対象となります。
領収書は大切に保管して下さい。