弾性着衣などに係る療養費の支給について
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣や弾性包帯の購入費用を療養費として申請することが認められています。(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0325-1a.pdf)
● 医師の指示に基づき購入する弾性着衣(ストッキング、スリーブ、グローブ)の費用
年2回、合計4セット(1回の購入は2セットまで)
次回申請時は、前回領収書発行日より6ヶ月以上の間隔があいていること。
● 医師の判断と指示に基づき購入する弾性包帯の費用
年2回、合計4セット
次回申請時は、前回領収書発行日より6ヶ月以上の間隔があいていること。
※対象の制限や、費用の上限などがあります。詳しくは厚生労働省ホームページなどでご確認下さい。
療養費の申請には以下の書類が必要となります。
● 療養費支給申請書
● 弾性着衣等装着指示書
● 領収書(装着指示書発行日以降の日付のもの)
※申請に必要な書類は各保険組合によって異なります。必ず事前にご加入されている保険組合にお問い
合せ、ご確認をお願い致します。